事業再構築補助金の公募要領を読む (2)

5.事業のスキーム で注目するポイント(21ページ)

事業スキームはものづくり補助金とほぼ同一です。

ここで注意しておきたいポイントは、補助事業には実施期間が設定されていて、

期間内に実行することが求められます。フライングも締め切り守れずも失格です。

大切なことは、採択後のスケジュールを十分に把握しておくことです。

まず、審査の後、採択(合格)されたら、もう一度、同じことを、今度は正式な申請書(交付申請と呼ぶ)で出します。

それを受けて交付が決定され、通知がきます。そこで初めて事業を開始します。ここで発注が可能になります。

ここで注意が必要なのは、補助金は事業が完了して、実績報告をして、確定検査を受けて初めて補助金の請求が可能になります。

それまでは、約1年間自己資金で発注をしなければなりません。

金額が大きいので、自己資金に余裕がない企業は金融機関からのつなぎ融資が必要になります。

だから、金融機関との連携が必要なのです。

金融機関にしてみれば、補助金申請するくらいの事業計画が策定できていれば、

物的担保などより、よほど信用ができるのかもしれません。

そして、前回でもお話ししたように、事業完了後は5年間の事業化状況報告が求められます。

収支計画に沿った経営がされているか毎年の報告が義務付けられています。

6.応募手続き で注目するポイント(22ページ)

この補助金に限らず、電子申請が求められるようになりました。

本人確認のための「GビズIDプライムアカウント」をいうIDが必要になります。

これは、別途早めに取得しておいてください。

本人証明なので、ID取得のためには印鑑証明書や代表者印が必要になります。

2週間ほど期間がかかりますので、申請を補助金申請を思い立ったらすぐに行動してください。

他の行政サービスにも必要となるIDなので、ここで取得しておいて無駄はありません。

また、採択後の手続きについて記載があります。

採択されると、「補助事業の手引き」をいう書類が届くので、補助事業はこれに則って遂行することになります。

ここで注意は、補助金額は交付申請の段階で再度審査され、減額となることがあります。

また、交付決定後の補助事業場所の変更は認められません。

7.補助対象経費 で注目するポイント(23ページ)

この補助金は「建築費」が費用計上できます。前回説明したように、実施期間が短いので注意が必要です。

申請時には、発注用の相見積もりを取っておくくらいの準備が必要です。

「専門家経費」について、補助事業を遂行するための費用です。申請書作成の支援費用は経費計上できません。

「外注費」について、この費用が多いと、自社主体の事業でない印象を持たれます。必要最小限にしましょう。

ただし、機械装置等の製作を外注する場合は、この費目ではなく「機械装置・システム構築費」としてください。

「広告宣伝・販売促進費」について、認められていますが、補助的費用です。

あくまで設備投資が主体の補助金なので、必要最低限ですし、

補助事業期間内での費用なので、パンフレットをたくさん印刷しておいて、後で配るといったことはできません。

この章の最後に、重要なことが書かれています。

計上する費用は、事業拡大につながる事業資産への投資が目的です。

補助事業期間中に消費してしまうような費用は認められません。

そういった費用が大半を占める場合は、かなりの減点があると思ってください。

8.事前着手申請の手続き(27ページ) 9.補助事業者の義務(28ページ)

コロナ関連の補助金は、できるだけ早くお金を回して、困窮事業者を救う目的で、事前着手が認められてきましたが、

この点は、いずれなくなります。考慮しないほうが無難です。

9章 では 補助事業で取得した財産は処分制限期間が設定され、その期間内は国の財産になるので、勝手な処分はできません。

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