現場で使える建設業界用語3 建設リサイクル法
建設リサイクル法とは?
解体工事、新築、改修などの工事において、建設リサイクル(解体分別と再資源化)を義務付ける法律のこと。平成14年施行、環境省の所轄。違反者は罰則付き。
法律制定の時代背景?
平成時代に入り、廃棄物の最終処分場のひっ迫が社会問題化仕出し、それにともなって廃棄物の不正処理(投棄)が増え出しました。建設廃材は最終処分場の2割を、不正処理の6割を占める存在です。
その上、高度成長期前の昭和40年代に建てられた建築物が50年を経て更新期を迎えだす。建て替え需要が増えて、これからどんどん建設廃棄物が増えることが確実になり始めた時代でした。
どうしたら解決するか?
公共工事はコントロールしやすが、民間工事においては「環境保護活動は処理コスト見合う便益がない」ため、ないがしろにされるのが現状です。
そこで、発注者に対しては、契約時に再資源化行為にお金を紐付けさせて、受注者に対しては適切な解体工事(再利用しやすいような分別処理)とその再資源化を義務付けさせて、都道府県知事がそれを監督する仕組みを法制化する。
再資源化しやすく量の多い、コンクリート、鉄、アスファルト、木材を対象としました(特定建設資材)。
実施のための基本的な方針は各都道府県が策定します、ちなみに千葉県では、次の方針が示されています。
- まず、再資源化(マテリアルリサイクル)する。上記のコンクリート・鉄・アスファルトは95%以上の実績。
- 次は熱に変えて熱回収(サーマルリサイクル)する。木材はこの部類に。
- どちらかで処分できないものだけ最終処分する。
SDGsにおける位置付け
持続可能な開発目標として世界的に認知度が高まっているSDGs(エスデージーズ)においてはどの目標になるのか?
それは、目標12の「つくる責任つかう責任」です。
先進国を除き、世界の人口はまだ増加を続けています。そして世界の人の暮らしを支える資源は有限であるということも事実です。将来の資源不足を解決するためには、資源のリユース・リサイクルを増やし、循環型社会の実現が求められているわけです。
つくるからには使い終わった後にも責任をもつと言うこと。
建設産業で言えば、この建設リサイクル法施工から20年あまり、相当な成果が出ていると評価できます。
やはり、契約の中でお金に紐付けさせたことと、罰則付きで施行できたことが大きいと考えます。